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《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》 |
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遺言がされていない場合、法定相続分を基準に相続人間の協議によって具体的な
相続内容を決定することになります。
ところが、相続人当事者間の協議にゆだねた場合、もめたり、争いごとになるケース
が多く、仲の良かった兄弟姉妹が相続をきっかけに不仲になるといったケースもあります。
実際私も、開業する7年前に祖母が病に倒れ、看病や相続に関して親の兄弟同士が
犬猿の仲になってしまった苦い経験があり、防ぐ手立てがあったのにと悔やまれます。
こうした相続トラブルを未然に防止する手段として、遺言書があります。
相続人も遺言書で故人の意思が残されてあれば、よほど公平を欠いた内容でなければ
納得しますし、違法性がなければ争いに発展することも極めて低いと考えられます。
このように、無用のトラブルを避けたい方、あるいは、ご自身の意思を家族に伝えたいと
考えている方は、遺言書の作成をお勧めします。
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