農地に住宅を建てたり、植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路といった
農地以外の目的に土地利用の変更を行うことです。
また、公共事業の現場事務所や、作業宿舎などの一時的な利用で工事終了後建物を
撤去して農地に復元されるものや、土砂(砂利)採取、農地のかさ上げなどを行う場合で
であって一定規模以上のものも、あらかじめ許可を得る必要があります。
なお、許可を受けないで無断で農地を転用すると、工事の中止や現状回復等の命令が
なされる場合がありますのでご注意ください。
計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を、
図りつつ、優良農地を確保することで農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、
農地を農地以外のものにすることを規制しています。
条 文 内  容 申請者 市街化区域以外 市街化区域
4 条 農家さんが自己の所有する農地を転用する場合 転用を行う者 農地面積が4ha以下
知事許可

農地面積が4haを
超える場合
大臣許可
農業委員会へ届出
5 条 事業者などが売買・賃借をして
転用する場合
農地所有者と
転用事業者
※ 市街化区域 : すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的に
市街地化を進める区域。
登記地目が農地となっている土地になります。この場合、耕作されていなくとも対象となります。
また、地目が農地でなくとも、肥培管理されていれば農地とみなされます。
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この場合、耕作されていなくとも対象となります。