《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》
遺言者自らの手で遺言の全文と日付を書き、書名・押印をし、自ら管理する遺言です。
メリット   :
証人の準備や公証人の手続きが必要ありません。
また、遺言の存在そのものを秘密にしておけます。
デメリット :
遺言が発見されなかったり、偽造される恐れがあります。
家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、証人の前で読み上げ全員で
署名・押印し作成します。
遺言書の原本は公証人役場に保管されます。
いった心配がありません。
公証人による作成のため、方式不備により遺言書が向こうになると
メリット   :
また、家庭裁判所の検認が必要ありません。
財産額に応じた公証人手数料が必要となります。
証人を2名以上準備し、公証人役場へ出向く必要があります。
デメリット :
内容を秘密にできない場合があります。
遺言者が遺言書を作成・封印し、自分の遺言であることを公証人に告げ、署名・押印
します。
遺言書は、遺言者自身が保管します。。
遺言の内容を秘密に保つことができます。
メリット   :
遺言自体はワープロや代筆でもかまいません。
家庭裁判所の検認が必要です。
デメリット :
公証人が関与しないため、方式不備があれば、無効になる恐れが
あります。
ポイントで判断をしたら良いのかということになりますが一例を挙げますと、費用を
おさえられる、手続きが比較的煩雑ではないという点からは自筆証書遺言が、確実
用途に応じて下記の3点の方式から選んでいただくことになりますが、では、どんな
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