本文へジャンプ


一度使用された物品や、新品でも使用するために取引きされた物品、及びこれらのものに




  

Copyright(C)2007 横田行政書士事務所 All Rights Reserved

分   類
美術品類 事務機器類
衣  類 機械工具類
時計・宝石品類 道具類
自動車 皮革・ゴム製品
自動二輪車・原付 書  類
自転車類 金権類
写真機類  
いくらかの手入れをした物品を 『古物』 と言います。
古物営業を営むため、公安員会から許可を受けたものを 『古物商』 といいます。
これは盗品の換金防止が目的です。
当事務所では、古物商許可に関する書類作成や申請にかかる業務を取り扱っております
ので取得をお考えの方はおまかせください。
古物は以下の13種類に分類されます。
尚、許可を要する場合に許可を得ずに古物を取り扱うと3年以下の懲役もしくは100万円以下
の罰金に処せられます。
もどる

トップページ

つぎは

古物商許可の手続き

 法人の場合、監査役を含む役員の全てが上記の欠格要件に該当しないことを要します。
D 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
C 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
A 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
@ 成年被後見人、非保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 古物商許可を受けようとする方が、次に該当する場合は、許可を受けられません。
《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》

サイトマップ

ブログ

お問い合わせ

     古物とは…





















     古物商とは…








     許可を受けられない場合