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知事許可
市町村の農業委員会に許可申請書提出
内容検討し、意見書を付して知事に送付
知事が内容審査
許可、不許可の指令書を農業委員会を
通じて申請者に交付
申請者に交付
許可、不許可の指令書を知事を通じて
農政局長が内容審査
内容検討し、意見書を付して農政局長に送付
知事に許可申請書提出
大臣許可
農地区分 内  容 許可基準
農用地区域農地  市町村が定める農業振興地域整備計画において
 農用地区域として定められている農地
 原則として不許可。
 公益性の高い事業等に供する
 場合等は許可。
甲種農地  農業公共投資の対象となった農地。
 高性能農業機械による営農に適した集団農地。
 原則として不許可。
 公益性の高い事業等に供する
 場合等は許可。
第1種農地  生産性の高い農地、集団農地。
 農業公共投資の対象となった農地。
 原則として不許可。
 公益性の高い事業等に供する
 場合等は許可。
第2種農地  市街地として発展する環境にある農地や農業公
 共投資の対象となっていない生産力の低い小集 
 団(おおむね20ha未満)の農地
 周辺の他の土地に立地すること
 が困難な場合、公益性の高い
 事業に供する場合等は許可。
第3種農地  都市的施設の整備された区域内の農地や市街地
 内の農地。
  (例) 駅・役場等から、おおむね300m以内に
      ある農地など。
 原則として許可。



立地基準に適合する場合でも、次のいずれかに該当するときは許可されません。
1.転用目的の実現が確実とも認められない場合
@ 申請に必要な資力、信用があると認められない場合
A 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
B 許可後、原則1年以内に当該転用目的に供する見込みがない場合
C 他法令の許認可を必要とする場合において、その許認可が行われない場合
D 申請に係る農地と一体として、転用事業に供する土地を利用できない場合
E 申請面積が事業目的から見て適正と認められない場合
F 転用目的が土地の造成のみを目的とする場合
2.周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3.一時転用後に農地に復元させることが確実と認められない場合
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