農地区分 | 内 容 | 許可基準 |
農用地区域農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において 農用地区域として定められている農地 |
原則として不許可。 公益性の高い事業等に供する 場合等は許可。 |
甲種農地 | 農業公共投資の対象となった農地。 高性能農業機械による営農に適した集団農地。 |
原則として不許可。 公益性の高い事業等に供する 場合等は許可。 |
第1種農地 | 生産性の高い農地、集団農地。 農業公共投資の対象となった農地。 |
原則として不許可。 公益性の高い事業等に供する 場合等は許可。 |
第2種農地 | 市街地として発展する環境にある農地や農業公 共投資の対象となっていない生産力の低い小集 団(おおむね20ha未満)の農地 |
周辺の他の土地に立地すること が困難な場合、公益性の高い 事業に供する場合等は許可。 |
第3種農地 | 都市的施設の整備された区域内の農地や市街地 内の農地。 (例) 駅・役場等から、おおむね300m以内に ある農地など。 |
原則として許可。 |
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手続きの流れ |
許可基準(立地基準) |
許可基準(一般基準) |