常時50人以上の労働者を使用する事業場において、事業者は労働者の健康管理等を効果的に行うため、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
※詳細は厚生労働省のHPへ
当院では院長の古屋が担当し、現在、東京・岐阜・山梨にある企業の産業医として労働者の健康管理を通じて健康で活力ある職場づくりに貢献しております。
山梨県内で産業医をお探しの事業者の皆様、労働者を50名以上雇用しているが、まだ産業医を指定していない事業所の皆様等、産業医お探しの方は当院までご相談ください。
・独立行政法人国立病院機構甲府病院様
・株式会社シャトレーゼホールディングス様
・株式会社エスビーシー様
・特別養護老人ホーム 春日居荘様
・富士観光開発株式会社様