ピアホームのような自立援助ホームは、18歳以上の年齢の者をも対象とすることからこれまで児童福祉法の枠外に置かれ、公的な援助も乏しいため、その必要性を感じる善意の人々の寄付などによって運営されてきました。
しかし近年その重要性が次第に認識されるようになり平成10年の児童福祉法の改正により、ようやく児童福祉法上の施設として認められるに至りました。
しかし児童福祉法がその対象年齢を18歳未満に置いていることから、自立援助ホームに対する国や自治体の助成処置は、他の児童福祉施設に比べて極めて不十分であり、運営経費のかなりの部分を利用者からの費用徴収でまかなわざるを得ない実情にあります。
自立援助ホームに入所してくる青少年達は、そのほとんどすべてが家庭などの支援を受けることが出来ないために自立に困難がある者であり、そのかなりの者がこれまで十分な教育を受けていない状況にあります。
その結果、現在の不況下において就労が困難であったり、就労していても企業の倒産、解雇などにより職を失い再就職もままならない状況です。
この様な中で、入居者から費用徴収ができないことも多く、自立援助ホームの維持には、ほど例外なく外部からの寄付や、低賃金、長時間労働という職員の自己犠牲を伴わざるを得ない現状です。