訪販の被害(2)

(* 2001.08.26のつれづれより抜粋 *)

検索エンジンで布団 訪問販売のキーワードを検索したら、
出てくる出てくる、トラブルの詳細がっっ!!!
主な被害者は、一人暮らしの若い女性や老人なんだって。(←あてはまっとる。。。)
で、どれにも共通して言えるのはクーリングオフ制度を利用するべし
布団は「消耗品」でないので、使用してもクーリングオフの対象になるとのこと。
業者が勝手に開封していったものでもOK。
業者とクレジット会社の両方に契約後8日以内に
契約解除の旨の文書を内容証明郵便で送付すること。
昨日の業者は、クーリングオフの「く」の字すら出してなかったので
自分なんだか、逆ギレちっくになって燃えてきた(爆爆)。

1.まず文具店に行き、内容証明郵便用の用紙(封筒・説明書付)を買う
履歴書類と同じ棚に並んでました。

2.郵便局へ行き、説明書に沿って文を書く
冷静に考えて、やめることにしましたんで、
うちにある布団をさっさと引き取りに来て、
代金の一部として入れたお金を返してくださいという内容。
要は、なかったことにして♪という文を
原稿用紙みたいな紙に、堅苦しく書けばいいわけです。
2枚に渡った場合ホチキスで綴じて、綴じ目のところに割印をポンっと押す。
ホチキスは窓口で借りられました(感謝感謝)。

3.窓口に出す。
販売業者とクレジット会社に送るのに、\2,605也
(※内訳→内容証明郵便代:¥800×2件、配達証明:\1,005)

やるべきことはやったぞ。さて敵はどう出てくるんでしょーね。

トラブルに巻き込まれてる張本人のくせに、
頭の糸が何本切れちゃってるみたいで
かなり精神が逝っちゃってます。

 

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