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2010年 ノウハウ公開 執筆案



毒物劇物取扱責任者試験対策の公開

毒物劇物取扱者  試験受験に向けて⇒ UP
(ネット上の<役立ち過去問題集>を印刷して繰り返し解きましょう。  2010/03/07

毒物劇物取扱者  試験受験に向けて⇒ UP
(参考書選び<受験学習のポイント教えます。>  2009/06/23

毒物劇物取扱者  試験受験に向けて⇒ UP
(初めての毒劇試験<専門家としての資質を磨く>  2009/06/15



毒物劇物取扱者 試験受験
⇒ 2010年03月07日 日曜日

 毒劇試験を目指す方に参考になれば幸いです。
⇒ 「毒劇物取扱者ネット上で見つけた  使えるホームページ」 (増井 大介)
  【1,大阪の毒劇過去問題 】
  【2,毒物劇物取扱者試験ノート形式のサイト】

  【3,毒劇物取扱責任者過去問題】
  【4,薬務衛生課が所管する愛媛県毒物劇物取扱者試験のご案内】


大阪府毒物劇物取扱者試験問題・解答/毒劇ノート/H20〜H10年迄過去問/愛媛県薬務課から試験案内/
  意見、感想をお願いします。
平成22年度 試験合格 目標
1.大阪の毒劇過去問題
●平成21年度大阪府毒物劇物取扱者試験問題・解答
http://www5.ocn.ne.jp/~oica/new/whatsnew.htm#
(良い問題集です。問題集は、実戦トレーニングには最適です。)

2.毒物劇物取扱者試験ノート形式のサイト
●取締法、法令ノート、施工令、基礎化学等調べ物と辞書代わりに使います。
あまり使わない。Eラーニングとは違う。困った時の検索のみです。
ごくたまに調べる時に使いましょう。基礎化学は、調べましょう。
http://www.eonet.ne.jp/~hidarite/dokugeki/mokuji.html

3.毒劇物取扱責任者過去問題
●問題と解答があります。H20年〜H10年度分あります。
印刷枚数が多いです。気兼ねなく印刷出来る場所が適しています。
http://www.c-able.ne.jp/~kenryumm/dokugeki-index.htm

4.薬務衛生課が所管する愛媛県毒物劇物取扱者試験のご案内
試験名 毒物劇物取扱者試験
試験日時 平成21年8月11日(火)13時30分〜
試験場所 愛媛県庁
願書の受付期間 平成21年6月15日〜19日 
願書の受付場所 願書 住居地を管轄する保健所県外居住者については、県の薬務課までご連絡ください。
http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/020yakumueisei/kenkou/shiken_ho/yakumu/index.htm

●学び
1.過去問のサイト1番と3番は、印刷してから解きましょう。Eラーニング上は、お勧めしない。実戦の試験は紙上です。書くのもトレーニングです。
2.2番は、基礎化学のみ調べ物に使いましょう。
3.試験日期限に合わせて繰り返し問題を解きます。


毒物劇物取扱者 試験受験
⇒ 2009年6月23日 火曜日

 毒劇試験を初めて目指す方に参考になれば幸いです。
⇒ 「毒劇物取扱者合格  のポイント」 (増井 大介)
  【1,参考書選び 】
  【2,受験学習のポイント】


毒劇物取締者試験参考書/学習のポイント/公式/
  意見、感想をお願いします。
平成21年度 試験合格 目標
1.参考書選び
使ったが分かりやすい。amazonの口コミ批評を見て購入を決めました。値段2,625円と割高のように思えた。他参考書も見ましたが、値段相場が2,000円後である為納得しました。画像は表紙だが、表紙をはぐと試験に出る単語のような緑の冊子で 国家資格試験 とデザインが入っている。

 改良点 を挙げるとすれば下記の通りである。

○いつ?
問題を解く途中に何度も成分名一覧表ページを開く事がある。
○どこで?
毒劇物成分名一覧ページ
○何を?
ページを見開く。見開き左側の一番下の成分名から〜ページジャンプして〜右側のページ先頭に説明がつながっている。従って右側のページを見開くだけでは、どの成分名を説明しているのか?分かりづらい。左側ページの成分名まで戻らないとどの成分か分からない。
見開きでパッと見て分からない。
○何故?
ページ数の関係で改行され右側のページに続いているのだろう。

★対策;右側ページ先頭に手書きで成分名を書き込んでいる。パッと見開くと分かるようなボールペン色で記入している。


2.参考書長所
○黒と緑の文字で落ち着いたレイアウトである。
○挿絵が的確に配置されイメージ+記憶の助けとなる。
(愛媛県で出題)など過去問引用の場合は注記がある。
覚えようという気持ちが強くなる。
3.今までの学習は変革
この毒劇物試験においては、特定毒物・毒物・劇物の取扱について個々の品目についての暗記を求められる。
(例)四アルキル鉛は、特定毒物の仲間である。取扱上の注意点がある。
(例題)他の物品と四アルキル鉛を( 混載 )を混載してはいけない。ドラム缶内を( 10% )以上の空白を持たす。鉄道運搬する場合には( 有害貨車 )を用いる。
○水酸化Na=苛性ソーダの性質は、空気中の( 炭酸ガス )や( 水分 )を吸収し白色潮解する。( 皮膚 )に激しい腐食作用を及ぼす危険性がある。濃い液=濃硫酸を飲めば胃粘膜を刺激し死になりかねない危険性がある。水酸化Na含有率( 5%以下 )は 普通物扱い になるなど。
まとめ:それぞれの品目の特性を覚える。また、この毒劇物試験は 記入式 問題が多い。
従って必然的に 書くアウトプット型の学習が不可欠 である。

4.記入式問題対策
上記テキストを参照にホームページにタイピングし写していた。しかし、この試験に関しては暗記が主である。とてもじゃないが、ホームページにタイピング●写しでは限界がある。方針転換したいのだが、参考書の丸写しのタイピングでは効果が薄い事に気が付きました。しんどいが、 手を動かして覚える方 が効果がある。

5.覚えなければいけない公式
学生時代に暗記した公式を思い出して下さい。公式暗記に意味があるのかな?と疑問を感じ学習した方が多いと思う。しかし、この毒劇物試験の基礎化学に関しては覚えてないと解けない。
覚えないと解けない。解けないと合格点数に届かない。

(例題)原子1molは( 6.02×10の23乗 )集まっている。この6.02×10の23乗を知らないと解けない。
  原子2molは 6.02×2×10の24乗=1.2×10の24乗、3molは1.8×10の24乗などを覚える。

(例題2)1mol数のO2(酸素)が27℃ある場合は?原子番号O=16である。O2はOが2個ある。

  1×(16×2)×0.082×(27℃+273℃)=24.6l 
  体積を求めるには2つの公式を使う。
  <公式>
  (1)気体定数公式=0.082 大体1molなどmolが絡むとこの 気体定数=0.082 を用いる。
  (2)温度を絶対温度に変更する式 (温度+273℃) 273℃を+する公式を覚えましょう。

まとめ;実際の問題は、公式を使う単純な問題もあるがパターンが異なる問題も出ます。

毒物劇物取扱者 試験
⇒ 2009年6月14日 日曜日

 毒劇試験を初めて目指す方に参考になれば幸いです。
⇒ 「毒劇受験の目標設定  のポイント」 (増井 大介)
  【1,資格者に求められる資質・取り扱い責任者像 】
  【2,暗記の要点】


毒劇物取締法/毒劇物取扱ポイント/基礎化学/
  意見、感想をお願いします。
平成21年度 試験の目標
1.毒・劇物取扱責任者
(1)毒劇物は、人体に被害を及ぼす。環境への負荷や漏れなどは許されない。取扱者資質を求めている。合格率は40%です。記号だけでなく記述式もある。人体被害に及ぶ危険な毒劇物を取り扱う為に無責任な事は出来ない。有資格者は、ヤブでは許されない。
(2)試験は、大きく3つに分類出来る。1.毒劇物法令・2.基礎化学(高校化学程度)・3.毒劇物品名別解説等である。
2.毒・劇物取扱法
(3)第1条 毒物及び劇物について、( 保健衛生上 )の見地から必要な( 取締 )を行う事を目的とする。
(4)毒性強さにより強( 特定毒物 ) 中( 毒物 ) 弱( 劇物 )に分けられる。
(5)いくら毒性が強くとも医薬品と部外品は毒物に含まれない。毒物は、毒物劇物取締法で定められている。毒薬は、薬事法で定められ医薬品が該当する。部外品は作用が緩やかである。
(6)第3条 製造業の登録を受けた物以外は、製造してはならない。
輸入業、販売業の許可がないと輸入、販売・陳列・運搬もダメである。
登録を行うのは、製造業・輸入業営業所ごとに( 厚生労働大臣 )が行う。
販売業は、店舗所在地の( 県知事 )または保健所のある市が行う。
(7)登録の手続きは、製造業・輸入業とも( 県知事 )を経由し( 厚生労働大臣 )に申請書を提出する。登録手続きは、販売業は店舗ごとの( 県知事 )が行う。店舗ごとがポイントです。
(8)登録の更新時期は、製造業・輸入業は( 5年 )毎、販売業は( 6年 )毎に更新する。
更新期限は、満了日までの( 1ヶ月前 )までに登録更新申請書を提出する。提出先は登録時と同じ。
(9)登録内容は、申請者氏名、住所、主事務所、製造・輸入する毒物劇物の品目、製造所・営業所の住所、店舗名称、取り扱い責任者の氏名・住所が登録される。登録の変更は、製造・輸入業者が登録以外の毒物劇物を扱う場合は、変更手続きをする。
(10)毒劇営業者とは、毒物・劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者の事を言う。
(11)毒劇物製造業者の( 登録 )を受けていないと、毒劇物を販売または授与の目的で製造してはいけない。
(12)毒劇物の登録を受ける販売業者は、( 知事 )に許可を得る。
(13)毒劇物販売業の登録を受けるには、店舗ごとにそれぞれの( 県知事 )に申請する。
(14)毒劇物製造業・輸入業の登録者は、( 5年 )毎に更新しなければならない。
(15)毒劇物製造業・輸入業にあっては、先に( 県知事 )に登録申請書を提出すると厚生大臣に届く。
(16)毒劇物製造業の登録済み者は、毒劇物  販売業の許可を受けず  に自ら製造した毒劇物を( 毒物劇物営業者 )に販売する事が出来る。
(17)毒劇物販売業者は、登録効力を失う満了期日の( 一ヶ月前 )迄に更新申請書を提出する。
(18)毒劇物販売業者は、登録の日から( 6年 )を経過する40日前に更新申請を行った。
(19)毒劇物販売業者が業務を廃止した。その日から( 30日後 )に廃止届けを出した。
(20)毒劇物販売業者が店舗名を改称した。変更届を提出した。登録票の書き換え申請は (しなかった。 )
(21)毒劇物販売業者が法人代表者名を変更した。変更届は( 出さなくて良い。 )
毒劇物製造業・毒劇物販売業の登録
(22)毒物劇物とその他の物を( 区分 )して貯蔵出来るものである事。
(23)毒物劇物を貯蔵する( タンク )( ドラム缶 )その他の( 容器 )を毒物劇物が( 飛散 )し( 漏れ )又はしみ出る恐れのないものである事。
(24)貯水池その他( 容器 )を用いないで毒物劇物を貯蔵する設備では、毒物劇物が( 飛散 )し( 地下 )にしみ込み、又は( 流れ出る )恐れのない物である事。
(25)貯蔵する場所に( 鍵 )をかける( 設備 )があるか、又はその周囲に( 堅固 )な( 柵 )が設けてある事。
(26)陳列する場所に( 鍵 )をかける( 設備 )がある事。
(27)運搬用具は毒物劇物が( 飛散 )し、( 漏れ )又は( しみ出る )恐れのない物である事。
(28)毒物劇物を扱う施設において、これを貯蔵する場合、飛散、しみ込み、漏れ、流れ出る恐れがないように容器に収納する。
(29)仮に飲食物の容器に保存は( 出来ない )
(30)毒物劇物設備基準に( 満たない )設備は認可されない。
(31)毒物劇物貯蔵する場所に鍵をかける事が出来ない設備であっても、その周囲に( 堅固 )な( 柵 )が設けてあれば貯蔵は可能である。
(32)毒劇物販売業者として登録を取り消された。改善したが( 2年間 )登録停止である。
(33)毒劇物農業用販売業者の法人商号名変更時に届出は( 必要 )だが、代表者の交代では( 不要 )
(34)毒劇物販売業者が県知事に登録しなければいけない場合は貯蔵設備の( 重要部分 )を変更した場合 、 店舗名称を変更した場合 )( 店舗営業を廃止した時 )
(35)毒劇物販売業者が県知事に届出なくても良い場合は( 販売品目を変更 )した時です。
(36)特定品目販売業者が、指定以外の毒劇物について販売しないで、陳列棚に( 置くだけ )認められない。
(37)農業用品目販売業者・特定品目販売業者は、指定以外の毒劇物について販売・陳列・運搬・貯蔵・無償授与いずれも( 認められない )。
毒劇物取り扱い責任者
(38)毒劇物営業者は、毒物劇物を直接取り扱う製造所、( 営業所 )又は( 店舗 )ごとに( 専任 )の毒劇物取り扱い責任者を置き、毒劇物による( 保険衛生上 )の危害防止に当たらさなければならない。
(39)毒劇物取り扱い責任者となれないのは、( 18歳 )未満の者。( 麻薬 )( 大麻 )( あへん )または覚せい剤の中毒者。毒劇物又は( 薬事 )に関する罪を犯し、( 罰金 )以上の刑に処せられ、執行を終わり、執行を受ける事がなくなった日から( 3年 )を経過していない者。
(40)農薬を製造する毒劇物製造業者の取り扱い責任者になる事が出来ない者は?
(農業用品目毒劇物取り扱い者 )試験合格者や( 特定品目毒劇物取り扱い者 )試験合格者
(41)( 大麻 )の中毒者は毒劇物取り扱い責任者になれない。
(42)毒劇物販売業者は取り扱い責任者を置いた時に( 30日以内 )に店舗所在地の都道府県知事に届け出る。
(43)( 一般試験合格者 )のみ製造所での取扱責任者になれる。
(44)毒劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の( 容器 )及び被包に( 医薬用外 )の文字及び毒物については( 赤字 )に色をもって毒物の文字、劇物については( 白地 )に( 赤色 )をもって劇物の文字を表示しなければならない。
(45)毒劇物営業者は、容器及び( 被包 )に表示しなければ毒劇物販売し、授与してはならない。
(46)販売授与時の表示事項は、毒劇物の( 名称 )、毒劇物の( 成分 )及びその( 含量 )。
厚生労働省令で定める毒劇物は、厚生労働省令で定めるその( 解毒剤 )の名称。
(47)劇物の容器、被包に表示例である。
劇物
希硝酸 20% 100ml 製造者 弘文製薬梶@大阪市西住吉
( 医薬用外 )の文字が記載されていない。劇物だが、解毒剤の記載の( 必要ない )
有効期限の記載の法的根拠は( ない )。
毒劇物の譲渡について
(48)毒劇物販売業者が、他の毒劇物業者に劇物を販売する場合は、劇物取締法に基づき書面記載が必要である。劇物の( 名称 )及び( 数量 )、販売譲渡の( 年月日 )譲受人の( 氏名 )( 職業 )( 住所 )法人にあっては名称及び主の事業所所在地。
(49)毒劇物販売業者は、毒劇物の( 名称 )及び( 数量 )販売または授与の( 年月日 )譲受人の( 氏名 )( 職業 )( 住所 )を記載する。( 厚生労働省令 )で定める様式の書面を提出を受けなければ、販売又は授与してはいけない。
(50)毒劇物の譲渡に関する書面は、( 5年間 )保管しなければならない。
(51)( 18歳 )未満の者は譲渡禁止である。
(52)毒劇物販売業者が、営業者以外の者に譲渡する書面は、( 5年間 )保管しなければならない。
(53)Naを譲渡する場合は、発火・爆発の危険性がある為、譲受人の( 氏名 )( 住所 )を確認する。
毒劇物の運搬
(54)硫酸5000kgを車両を使用し運搬する。車両には、運搬する劇物の( 名称 )( 成分 )( 含量 )並びに事故の際講じなければならない( 応急 )措置内容を記載した書面を備えなければならない。
(55)硫酸5000kgを車両を使用し運搬する。車両には、防毒マスク、ゴム手袋を最低( 2人分 )以上備え付ける。
(56)硫酸5000kgを積載装置を備える車両を使用し運搬する。ドラム缶が運搬積載装置の長さまたは幅を( 超えない )ようにする。
(57)硫酸5000kgを車両を使用し運搬する。一人の運転連続時間が( 4時間 )を超えて運転する場合は、交代者が必要である。
(58)30%硫酸5000kgをタンクローリー車両を使用し運搬する。車両の前後見やすい位置に(0.3平方 )の板で( 黒地に白色の文字 )で毒を表示した。
(59)劇物の塩酸6000kg積載したタンクローリー車が走行する。同乗者が必要な場合は?
一人の運転手による運転時間が、一日当たり( 9時間 )を超える場合
一人の運転連続時間が、( 4時間 )を超える場合。
(60)毒劇物1000kgを車両を使用し運搬する。運搬を依頼する。運送人に対して交付すべき書面は?( 名称 )( 成分 )( 含量 )数量、事故の際に講じなければならない( 応急 )措置の内容。
(61)無機シアン化合物を内容積が1000l以上の容器に収納して運搬する。高圧ガス取締法基準に適合した容器を( 使用しなければならない。 )
(62)四アルキル鉛を運搬する場合は、他の物品と( 混載 )してはいけない。
(63)四アルキル鉛を鉄道で運搬する場合は、( 有がい貨車 )=天井覆いのある貨車を用いる。
(64)フッ化水素を運搬する。容器規格は厳格で内容積は( 1万l )以下とする。
毒劇物運搬
(65)四アルキル鉛を運搬する。Z1601号に適合するドラム缶を使用する。ドラム缶内に( 10% )以上の空間を残す。ドラム缶ごとに内容物を( 表示 )した上で、ドラム缶下に厚い( むしろ )を敷き、口金が上になるように置く。ドラム缶が( 落下 )( 転倒 )したり( 破損 )したりする事がないよう積載する。他物品と( 混載 )も禁止である。
基礎化学
(66)水10lの水素原子の個数の計算式は?
(H2O=1×2+16=18g 1molは1g 10/18=0.56mol 水H2O=水素原子×2個あるから6.02×10の23乗×2=1.2×10の24乗より0.56×1.2×10の24乗=0.6×10の24乗
(67)同位体と同素体の違いは?
(同素体は、元素は同じだが性質が異なる。同位体は元素同じだが、)
(68)毒劇物営業者は、特定毒劇物研究者に渡す。
(69)毒劇物研究者は、特定毒劇物を( 輸入 )( 製造 )出来る。
(70)毒劇物製造業者は、製造の用途のみ使用( 出来る。 )
(71)元素記号を書きなさい。ヒント:水平リーベ僕の船、なな曲がりシップスクラーク。
(H、He,Li,Be,B,C,N,of,ne


 立ち上げ報告

1. 2009年 残す 伝える 教える宣言

私は、沢山の人達に支えられ30数年生きてきた。いや、生かされてきた。
“負けてたまるか!!”精神で一人勘違いした時もあった。意見、感想をお願いします。

但し、今思うのは自分が成した成果には必ず両親や家族、同僚、お客さんライバルの存在があった。一人で生きているようで沢山の人達の存在が、+にも−になりもしたが支えて頂いた。そのお世話になった人達がいたからこそ、今の自分が形成されていると思う。
私も月並みな言葉だが、恩返しをしたいと思い先ずはつたないHPだが開設に至りました。

今、日本中が元気を失っている。景気低迷?給与カット?原油高?消費低迷?所得格差?教育格差?少子化?CO2削減?
少しでも多くの人達とチームを組み地域をあげてこの100年に一度の不況を乗り越えたい。
地域の子供たちの将来のために

(ありがとうございます:増井 大介)


ノウハウお役立ち例の連絡
 小さなきっかけになった。みなさん自身に素養があったからだ。ノウハウ成功理由に決まりは何もありません。そんなラッキーな一日を過ごせたと思ったらもうあなたも仲間です。

 なお、ノウハウ役立ち例ページへの掲載をご希望になる方は、表題(どんな題名でもOKですが、プラス地域の名前があるといいかもしれません)、 連絡先(ホームページ、ブログ、E-mailのうち全部または一つでもよい)をお知らせください。ノウハウ役立ちリストに登録するとともに、ご連絡をさせていただきます。 
【迅速に対応します。】


-日付-       -タイトル-
2009/06/14 毒物劇物取扱者 受験に向けて。


 

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E−mail matsuyama.daisuke.masui@gmail.com


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