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《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》
     事業を開始するための手続き













貨物軽自動車運送事業とは、軽トラックを使用して複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する
事業を言います。
手続きとしては、運輸支局への届出を行うことで事業を開始できます。
    @ 書類の準備・作成

    A 運輸支局へ届出書を提出

    B 事業の開始
     必要書類













貨物軽自動車運送事業経営届出書
事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
主たる事務所・営業所・車庫・休憩睡眠施設の見取図及び平面図
使用権原を証する書類
都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
貨物軽自動車運送約款など
申請は、事業開始前にあらかじめ提出します。
     要 件




















貨物軽自動車運送事業を始めるための要件をまとめました。
@ 営業所
営業区域内にあることが必要です。
A 車 庫
原則として営業所に併設していることが必要です。
使用権原を明らかにするものを提出します。
B 車両数
軽自動車1台から始めることができます。
C 休憩・睡眠施設
原則として営業所に併設され、乗務員が休憩できる場所が確保されている
ことが必要です。

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手続きに関するお問い合わせ

申請までの手続きをお手伝いをいたします。
取得をお考えの方は、ご相談下さい。
当事務所では貨物軽自動車運送事業を開始するのに必要な書類の作成から
     業務について












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