《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》
遺言がされていない場合、法定相続分を基準に相続人間の協議によって具体的な相続
内容を決定することになります。
この協議を終えましたら相続人全員の合意が得られたことを証するものとして決定した
内容を文章にまとめます。
この文章を「遺産分割協議書」と呼びます。
この遺産分割協議書を作成する理由は後日、言った言わないの水掛け論にならないよう
トラブル防止の意味合いのほか、不動産の相続登記や預金の名義変更などを行う際に
必要になってくるからです。
後々の相続人同士のトラブルを防ぐため、また、所有権移転登記や名義変更
などの手続きを行うため、相続人の協議によって決まった内容を協議書として
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