|
《 福島県で株式会社設立、農地転用、相続、車庫証明を扱う行政書士事務所です 》 |
|
新しい社名や機関設計などの変更点について決定します。
取締役の過半数の決議で株主総会の招集を決定し、集まった株主によって
1、変更事項の決定
この変更手続きで作成した定款は、公証役場での認証は不要です。
有限会社から株式会社にする場合には定款を変更する必要があります。
2、新しい定款の作成
@ 有限会社を一度解散させる
有限会社から株式会社に変更することは「商号変更」といいます。この場合、
3、書類の作成
(社歴は無くなりません)
A 株式会社の設立をする
という2つの書類を作成します。
それぞれ30,000円の収入印紙を貼りますので、ミスのないよう作成には
注意が必要です。
作成した書類をまとめて製本し、本店所在地を管轄する法務局に登記申請
4、登記申請
をします。
書類に不備がなければ4〜5営業日から2週間程度で完了します。
5、登記完了
もどる
Copyright(C)2007 横田行政書士事務所 All Rights Reserved