書類の提出先は、保管場所を管轄する警察署となります。.。
車庫証明を取得するためには、平日少なくとも2度は警察署に出向く必要があります.。
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自動車保管場所証明申請書 | 複写式書類 |
保管場所使用権原疎面書面 | 車庫が自己所有の場合の書類 (自認書) |
保管場所使用承諾証明書 | 車庫が賃貸の場合や家族所有の場合の書類 (承諾書) |
配置図を記入する用紙 | 車庫まで2km以上の場合は取得できないのでご注意下さい |
自認書と承諾書はどちらか一方となります.。
また、承諾書を提出する際、駐車場の賃貸契約書の写しが必要となる場合があります。
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