融資斡旋などの制度(高知市の場合)
| ■水洗化資金の融資斡旋と利子補給制度(高知市の場合) 既設の汲み取り便所を水洗便所に改造、又は浄化槽の廃止撤去をするため、資金の借り入れを希望される方に、 指定の金融機関から借りられるように斡旋し、利子の全部又は一部を市が補給致します。 | |
| 1.利子補給対象者 | (次の条件を満たした方にこの制度が提要されます。) ・下水道処理区域内の、もっぱら居住の用に供する建物の所有者又 その所有者の同意を得て使用する者。 ・市民税、固定資産税及び受益者負担金を滞納してない者。 ・自己資金では工事費を一時に負担することが困難である者。 ・元利金の償還について確実な連帯保証人のある者。 |
| 2.融資金 | ・一件40万円以内で万単位とします。 |
| 3.償還方法 | ・30ヶ月現金均等月賦払いです。 |
| 4.利子補給率 | ・現在、下記銀行において、金利年5.8%で貸付を行なうよう市で契約しております。 @水洗化が可能となった日から3年以内の融資。 償還期間の当初から年5.8%を補給。(利子の全額を市が負担) A水洗化が可能となった日から3年を過ぎての融資。 償還期間の当初から年2.9%を補給。(利子の半分を市が負担) |
| 5.融資金融機関 |
・四国銀行、高知銀行、高知県労働金庫、高知信用金庫 融資の申し込みは、工事を依頼する時に指定業者に申し出てください。 業者は排水設備申請書と同時に申請します。 (指定業者(工事店)については、本ページ下方に別途記載しています。) |
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■事業所等の水洗化資金の融資斡旋制度(高知市の場合) 事業活動に伴う汚水を公共下水道に排除するために排水施設の改造を行おうとする方で資金の借り入れを 希望される方に、指定の金融機関から借りられるように斡旋する制度です。 | |
| 1.利子補給対象者 | ・市内において引き続き1年以上同一事業を営む者(法人、個人) ・市民税、固定資産税及び受益者負担金を滞納してない者。 |
| 2.融資金 | ・1件につき200万円以内 |
| 3.償還方法 | ・5年以内(原則として元金均等月賦償還、利息先払い) |
| 4.融資利率 | ・年2.3%(200万円借り入れの場合、利息は約117,000円前後) |
| 5.担保 | ・高知信用保証協会保証(保証率1.0%) |
| 6.保証人 | ・原則として2名以上 |
| 7.融資金融機関 | ・四国銀行、高知銀行、高知県労働金庫、高知信用金庫 |
| 8.融資、信用保証申込 | ・上記金融機関へ申請して下さい |
| (高知市下水道保全課資料より抜粋) | |
| 下水道切り替え工事は、市町村に定められた「指定工事店」で、なければ 申請することが出来ません。指定工事店であります当社に是非お問合せ下さい。 |
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電話(088)884−8005まで
FAX(088)884−6611まで
株式会社 山 忠 リフォーム事業部 担当 山村 迄
現在高知県では、高知市を中心に下水道が完備されつつあります。
各市町村では、下水管完備後 3年以内に切り替え工事をするように義務付けているようです。
下水道切り替え工事には、様々な建築工事が付随することが多々あります。
下水道の切り替え工事といえども、建物全体をトータルプロデュースできる当社へお任せ下さい。
★お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい★

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