装具代金の保険還付手続きに関するご案内

お支払い頂いた価格の全ては厚生労働省の告示価格に基づいており、7割〜11割が保険者より還付されます。

国民健康保険
(1) 領収書  (2) 証明書  (3) 保険証  (4) 銀行の通帳  (5) 印鑑

上記(1)〜(5)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。

老人医療
(1)領収書  (2) 証明書  (3) 保険証  (4)老人医療受給者証  (5) 銀行の通帳  (6)印鑑

上記(1)〜(6)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。

社会保険
(1) 領収書  (2) 証明書  (3) 健康保険被保険者療養費支給申請書

上記(1)〜(3)をそろえ、保険証発行元の社会保険事務所に提出して下さい。(郵送可)

組合保険・共済保険
(1) 領収書  (2) 証明書

上記(1)〜(2)をそろえて保険証発行元の会社(組合の保険課)または所定の共済保険へ提出し て下さい。

労働者災害補償保険(労災)
(1) 領収書  (2) 証明書  (3) 療養の費用請求書(業務用と通勤災害用があります)

上記(1)〜(3)をそろえて所定の労働基準監督署またはお勤め先へ提出して下さい。

学校安全会
(1) 領収書のコピー  (2) 証明書のコピー  (3) 治療用装具明細書

上記(1)〜(3)をそろえて学校(保健室の先生)へ提出してください。

被爆者健康手帳(原爆手帳)をお持ちの方
(1) 領収書  (2) 証明書  (3) 健康保険証  (4) 原爆手帳  (5) 銀行の通帳  (6) 印鑑

上記(1)〜(6)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。(領収書と証明書が各々2通となりますが、どちらをどちらに提出されてもかまいません。)

重度医療・一人親家庭(母子・父子家庭)
(1) 領収書  (2) 証明書  (3) 保険証  (4) 医療受給者証  (5) 銀行の通帳  (6) 印鑑 

上記(1)〜(6)をそろえ、受給者証発行元の保健福祉課にて手続きをおこなって下さい。(領収書と証明書が各々2通となりますが、どちらをどちらに提出されてもかまいません。)

ご注意ください

  • 各書類は公費からの返還金を請求するのに必要ですから、紛失などなさらないよう十分ご注意下さい。
    (※ 申し訳ございませんが、 原則として領収書の再発行はしておりません。)
  • 還付手続きで提出された書類は返還されませんので、コピーをとって保管されることをお勧めしています。(弊社の領収書のコピーは、高額医療や税務関連などの手続きにご利用可能です。)
  • 区・市町村役場の出張所でも手続き可能ですが、取り扱いに一部制限がある場合がございます。
  • 上記は広島県内での大体の基本規定であり、詳細は保険証発行元の自治体にてご確認ください 。
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