お支払い頂いた価格の全ては厚生労働省の告示価格に基づいており、7割〜11割が保険者より還付されます。
(1) 領収書 (2) 証明書 (3) 保険証 (4) 銀行の通帳 (5) 印鑑
上記(1)〜(5)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。
(1)領収書 (2) 証明書 (3) 保険証 (4)老人医療受給者証 (5) 銀行の通帳 (6)印鑑
上記(1)〜(6)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。
(1) 領収書 (2) 証明書 (3) 健康保険被保険者療養費支給申請書
上記(1)〜(3)をそろえ、保険証発行元の社会保険事務所に提出して下さい。(郵送可)
(1) 領収書 (2) 証明書
上記(1)〜(2)をそろえて保険証発行元の会社(組合の保険課)または所定の共済保険へ提出し て下さい。
(1) 領収書 (2) 証明書 (3) 療養の費用請求書(業務用と通勤災害用があります)
上記(1)〜(3)をそろえて所定の労働基準監督署またはお勤め先へ提出して下さい。
(1) 領収書のコピー (2) 証明書のコピー (3) 治療用装具明細書
上記(1)〜(3)をそろえて学校(保健室の先生)へ提出してください。
(1) 領収書 (2) 証明書 (3) 健康保険証 (4) 原爆手帳 (5) 銀行の通帳 (6) 印鑑
上記(1)〜(6)をそろえ、保険証発行元の区(市)役所または役場にて手続きをおこなって下さい。(領収書と証明書が各々2通となりますが、どちらをどちらに提出されてもかまいません。)
(1) 領収書 (2) 証明書 (3) 保険証 (4) 医療受給者証 (5) 銀行の通帳 (6) 印鑑
上記(1)〜(6)をそろえ、受給者証発行元の保健福祉課にて手続きをおこなって下さい。(領収書と証明書が各々2通となりますが、どちらをどちらに提出されてもかまいません。)