平成25年4月1日から共通で受給できない用件があります
@ 不正受給その他不正の行為により、本来出来ない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主
A 支給申請の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険を納入属していない事業主
B 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
C 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
D 暴力団関係事業主
E 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
緊急雇用調整助成金 (4月1日〜6月30日)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け前年同月比5%以上の生産指標が低下した事業主を対象として、業務縮小によりやむなく従業員を休業させ、休業した日に対して休業手当を支払った場合、助成金が支給されます。
柏崎市緊急雇用安定給付金
@市内に事業所がある事業者
A国が実施する雇用調整助成金の支給決定を受けていること
B納期限の到来した市税を完納していること
国の雇用調整助成金の支給決定日から3ヶ月以内に申請した場合 5万円が給付されます。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から6月30日までの間に、小学生当の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象
有給休暇を取得した対象労働者に対して、支払った賃金相当額の全額が支給されます。
上記助成金について、どの助成金をどのように利用すればよいのか。従業員に
どのくらい補償すればよいのかなど、ご相談に応じます。
♡ キャリアアップ助成金
非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した
事業主に対して助成する制度が創設されました。
助成内容 |
助成額 ()額は大企業の額 |
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有期労働者から正規雇用への転換等 〃 無期雇用への転換等 無期雇用から正規雇用への転換等 |
正社員化コース |
57万円(42.7万円) 28.5万円(213,750円) 28.5万円(213,750円) |
有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し延べ4人以上に実施した場合 |
健康診断制度コース |
1事業所あたり38万円 (28.5万円) |
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合 |
諸手当制度共通化コース |
1事業所あたり38万円 (28.5万円) |
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用した場合 |
短時間労働者労働時間延長コース |
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22.5万円(16.9万円) |
有期労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成されます。
♡高年齢者雇用開発特別奨励金
概略で説明しております。
他にも申請に当たり諸条件がございますのでご注意ください
助成金の申請手続きは助成金額10%にて承ります
成功報酬ですので安心してお申し付けください