ワハラ防止法(労働施策総合推進法

大企業202061から、中小企業は202241から施行されます

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

@ 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること

A 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

B 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

C 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事実関係を迅速かつ正確に確認すること

E 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)

F 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)

G 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

注1 事実確認ができた場合

注2 事実確認ができなかった場合も同様

◆ そのほか併せて講ずべき措置

H 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること

注3 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。

 I 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること

事務所では、産業カウンセラー・キャリアコンサルタントとして永年の相談実績がございます。

外部相談窓口・実際に相談があった際の対応・パワハラ研修等、対応させていただいておりますので安心してご用命ください。

 

 

 

TOPへ