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就 業 規 則
相談員をしていると、「不当に解雇された」とか「退職金がもらえない」などの労使紛争やトラブルが絶えず、労使間の関係がギクシャクしている企業も少なくありません。 企業内で使用者と労働者の間のルールを定めたものが「就業規則」です。 「就業規則」は会社の憲法にあたるものです。 その「会社の憲法」を汎用できる「ひな型」や知り合いの会社の写しで済ませていませんか? それが裁判にまで発展すると、たいへんな「時間」と「お金」を費やさなければなりません。 そうならないための就業規則を作成します。 また、各条項について労働基準法、労働契約法を交えて説明をさせていただきます。 トラブル事例および対処策 1.就業規則はすべての従業員に適用する。 ⇒パートなど、労働条件が異なる者がいる場合、「別に定める」 としておかないと、賞与等、正社員と同じく支給しなければなりません。 2.休業は1年6月以内とする。 ⇒大手企業であれば代替者でフォローできますが、そんなに長い間 いつ復帰できるか分からない従業員を社会保険料を負担しながら、 待っていられますか? 労働基準監督署への届け出 就業規則は、常時雇用する従業員(パート等も含む)が10人以上いれば、労働基準監督署への届け出が必要となります。 就業規則の診断します 御社の就業規則を診断させていただきます。(無料) 法違反部分の改正のみ〜戦略的な就業規則の作成 まで ご要望に応じます。
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