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小児弱視眼鏡の保険適用について

<詳細は加入している健康保険協会にお問い合わせください。>
    

平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の治療用
として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが公的医療保険の適用対象となりました。


■対象年齢
9歳未満の小児
■支給額
支給額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
弱視眼鏡37,801円
を上限とすると定められ、この額を上限として、実際に払った金額の7割
(3歳未満は8割)が保険給付されます。

つまり、実際に支給される額の上限は
弱視眼鏡・・・37,801円×0.7=26,460円
となります。
では実際に支給される金額を計算してみましょう。
支給されるのは、常に「支給される額の上限」一杯ではなく、
「実際に購入に要した費用の範囲内」ということですから、
上限額37,801円未満の眼鏡を購入した場合→購入金額×0.7円
上限額37,801円以上の眼鏡を購入した場合→一律26,460円
が支給されることになります。

■手続き・必要書類
保険が開始されたばかりということもあり、病院から保険申請の
指示が必ずしもあるわけではありません。
眼鏡作成を指示された場合、医師に「保険給付の対象となる
治療用眼鏡であるかどうか」をご確認の上、ご自身で速やかに
手続きを進める必要があります。

<保険申請の際には、次の書類が必要となります。>
@療養費支給申請書
A治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書
B療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等の写し

C患者の検査結果

■支給が認められる更新条件
5歳未満の小児→前回の適用から1年以上経過していること
5歳以上の小児→前回の適用から2年以上経過していること
その他
斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては
保険適用の対象とはされておりません。
(※以上「快適視生活応援団−事務局ブログ」より許可転載)


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