不動産用語解説《牧之原市昭和土地建物》TOP


●アパート・マンション・借家・貸店舗編

○LDK(Living room, Dining room, Kitchen)
一室で居間・食堂・台所を兼ねたもの。2LDKは、2室とLDKという間取りを表す。「リビング・ダイニング・キッチン」(居間兼食堂兼台所)のこと。

○敷金(しききん) 
建物の賃貸借契約を新たに結ぶときに、借り主から貸し主に対して「賃料の不払い・未払いに対する担保、借り主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い」として預けられる金銭。
将来契約が終了したときに、前記の金額を差し引いて残額があれば、借り主に対して退去後に返還される。

○礼金(れいきん) 
建物の賃貸借契約を新たに結ぶときに、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去するときにも、借り主に返還されない。

○共益費(きょうえきひ) 
アパート・マンションの入居者や貸店舗の使用者が、建物の賃料とは別に負担する費用。建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者や使用者が分別して負担することが難しい費用が対象となる。

○専有面積(せんゆうめんせき)
アパート・マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積のこと。具体的には各住戸の内部空間の床面積を指す。


●不動産売買編

○地積(ちせき)
土地登記簿(公簿)に記載されている土地の面積。

○地目(ちもく)
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。
土地登記簿の表題部には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

○坪(つぼ)
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪約3.3平方メートル。

○都市計画法(としけいかくほう)
計画的なまちづくりの推進を目的として、昭和43年に制定された法律。
基本的な仕組みは、まちづくりを行なう区域を「都市計画区域」に指定し、その都市計画区域の中においてさまざまな区域・地域・地区を指定し、都市施設の整備や市街地開発事業の推進を図る、というもの。

○未線引区域(みせんびきくいき) 
市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼び、この「区域区分」がされていない都市計画区域のことを「未線引区域」という。「未線引区域」は市街化の圧力が弱い地域であるので、土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかであり、開発許可の規制も緩やかである。

○用途地域(ようとちいき)
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類があり、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。

○建ぺい率(けんぺいりつ) 
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

○容積率(ようせきりつ) 
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。

○接道義務(せつどうぎむ) 
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたもので、この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。

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