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〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 TEL 011-614-8088 FAX 011-614-8044 ![]() |
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| 食品衛生法及び関係衛生法規 | 2時間 | 計 6時間 |
| 公衆衛生学 | 1時間 | |
| 食品衛生学 | 3時間 |
(1)受講通知書 (2)身分証明書(運転免許証、保険証など) (3)筆記用具
(1)半日の受講及び遅刻、早退は認めません。
(2)講習会修了者には、掲示が義務づけられている食品衛生責任者のプレートをお渡しいたします。
(3)昼食はホテル内のレストランをご利用いただける他、会場で昼食券の販売をしております。
(4)会場までは公共の交通機関をご利用願います。
| ★飲食店営業、喫茶店営業(自動販売機も含む) ※すし屋、ラーメン店、スナック、軽食喫茶など ★食肉販売業、魚介類販売業 (但し、包装された食肉、魚介類を仕入れて販売する場合を除く) ★各種製造業(食肉製品製造業など、食品衛生管理者を設置する業種を除く) ※菓子製造業(パン屋)、そう菜製造業など なお、ひとつの施設内でこれらの業種が複数ある場合、原則としてそれぞれの業種ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。 |
| (1) 調理師、製菓衛生師または栄養士 (2) 食品衛生責任者資格者養成講習会を札幌市または他の都道府県などで修了した人(食品衛生責任者補充講習会を修了した人も含む) ※修了年と場所により、食品衛生責任者になれない場合もあります。 (3) 食品衛生管理者になる資格がある人 (大学で医学、歯学、薬学、獣医学などにおいて所定の課程を修めた人) (4) 食品衛生指導員 なお、この他にも食品衛生責任者になることのできる資格等がありますので、詳しくは札幌市保健所にお問い合わせください。 |
| (1)再交付申請手数料は1,000円です。 (2)書換え申請手数料は1,000円です。(※戸籍抄本が必要です。) (3)プレートの作成手数料は1,000円です。郵送を希望される場合は送料400円がかかります。 (※資格を証明するものが必要です。修了証とか免許証など。) (4)上記の各申し込みは、札幌市内各区の食品衛生協会で受付いたします。 |