橿原菊花愛好会会則 |
||
第1条 | 本会は橿原菊花愛好会と称し、その事務局を会長宅に置く。 | |
第2条 | 本会は菊花の普及、改良並びに栽培技術の向上に寄与し、会員相互の親睦を図り品評会、講 習会等を行い、明るい緑と花の街作りを目的とする。 |
|
第3条 | (イ) 本会は菊花愛好者を以って組織する。 (ロ) 本会員は名誉会員、正会員、賛助会員とする。 (ハ) 名誉会員は本会発展の功労者、後援者より本会がこれを推奨する。 |
|
第4条 | 本会は会員とは別個に菊花に深い理解を有する人士を顧問として推薦できる。 | |
第5条 | 会員は本会の目的に賛同した個人及び団体とする。 | |
第6条 | 会員は名誉会員と正会員に分かち、それぞれ次の役員を置き、任期を2年間とし再任を妨げない 正会員中、相談役1名増員する。 (イ) 名誉会員 賛助会員 名誉会長 1名 顧 問 若干名 賛助会員 若干名 (ロ) 正会員 相談役 1名 会 長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 会 計 1名 庶 務 3名 会計監査 2名 理 事 若干名 |
|
第7条 | 会員中より理事を選出して、理事会にて役員を選出する。 | |
第8条 | 会長は会務を総括して、会長代行以下各理事はそれぞれ会長を補佐し、会の目的達成のため 会の運営に当り会務を処理する。 |
|
第9条 | 会員は年間2,000円を毎年4月までに納入して、会の維持費に充当する。 | |
第10条 | 名誉会員、顧問、賛助会員及び団体より寄付を受けた時は、その芳志を明らかにして、会の維 持費その他に充当する。 |
|
第11条 | 会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。 | |
第12条 | 本会は年1回定期総会を会長が招集して開催し、会計決算、事業報告、及び会計予算事業計 画を諮る。但し議決は出席者の3分の2以上の賛成で可決成立する。 |
|
第13条 | 年間の行事等は理事会にて議決する。 | |
第14条 | 本会に入会するには、規定の会員を添え、住所、氏名を明記の上、事務局または役員に申し込 むものとする。 |
|
第15条 | 本会に功労のあった者には、役員の議決により表彰を受ける事が出来る。 | |
第16条 | 本会会則に定めなき事項は、役員の議決により実行する事が出来る。 | |
第17条 | 本会会則は、役員会の議決に基づき、改正する事が出来る。 | |
第18条 | 本会会則は、昭和60年4月25日を以って施行する。 | |
平成3年4月1日 一部改正 |