第1章 総 則
第1条 (名
称)
本会は、「光武館創夢会」(通称「創夢会」。以下、「本会」)と称する。
第2条
(所在地)
本会の所在地は、伊予市下吾川1481−2
光武館道場内に置く。
ただし、事務局の所在地は、便宜上事務局長の住居とする。
第3条 (目
的)
本会は、会員相互の親睦と光武館発展、存続に寄与することを目的とする。
第4条 (事
業)
本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
1. 現役少年部への様々な支援、指導。
2.
総会、懇親会の開催。
3.
OB同士及び現役少年部との繋がり強化のための親睦、及び合同稽古会の開催。
第2章 会 員
第5条
(会員資格)
本会は、以下の条件に該当する者を以って構成する。
光武館少年部において剣道を修行した者
第6条 (入
会)
第5条により本会の入会資格を有するものは、原則として少年部を卒業した時点で自動的に入会登録される。
第7条 (退
会)
本会より退会を希望する者は、書面により申し出る事ができる。
第8条
(会員の義務)
会員は、本会会則による事業に参加するとともに、別途OB総会で定める会費を納入しなければならない。
第9条 (除
名)
本会の会則に反する行為があった者、又は、本会の体面を著しく傷つける行為があった者は、OB総会の決議により除名することができる。
第10条(会員情報)
1.会員は氏名の変更若しくは、住所に異動があるときは、次回総会時までに速やかに本部役員に届けなければならない。
2.会員は他の会員で住所、連絡先等が不明の会員に対して出来る限りそれらの情報をOB会へ報告するように努める。
第3章 役
員
第11条(本部役員)
本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 1名
(3)理 事
若干名
(4)事務局長 1名
(5)会 計 1名
(6)監 査
1名
第12条(役員の選出)
前条の役員は、役員会で次年度案を作成し、総会において承認する。
第13条(役員の職務)
役員は、次の任務を行う。
1.会長は、本会を代表し、会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
3.理事は、各部門、各世代別の代表者とする。
4.事務局長は、本会の事務一般にあたる。
5.会計は、本会の会計を行い、毎年1回その状況を会員に報告する。
6.監査は、会計報告の監査を行う。
第14条(役員の任期)
前条の役員の任期は、8月1日より1年とする。但し、再任を妨げない。
第15条(役員の補充)
役員に欠員が生じた場合は、補充することができる。
後任者の任期は、前任者の残余期間とする。
第4章 総 会
第16条(総
会)
総会は、年1回会長が招集し、本会の事業報告、決算予算の承認、会則の改正、その他主要項を議決する。
第17条(議
決)
会議の議決はすべての出席者の過半数で決める。可否同数のときは議長がこれを決定する。
第5章 会 計
第18条(経
費)
本会の経費は年会費、援助金、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条(年会費)
年会費は、必要な経費の試算に基づき下記金額を年1
回徴収する。
学 生: 1,000 円(高校生を除く)
社会人: 3,000
円
会費年額は、諸経費の高騰等やむを得ない場合、変更する。
総会時に納入するか、所定口座に振り込みの上で納入する。
第20条(援助金額の内訳)
現少年部への援助金としての支出については、別途その用途を調査・報告するものとする。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は8月1日より翌年の7月末までとする。
収支内容は、期日を以って締切り次回総会にて報告・承認を得るものとする。
第6章 改 正
第22条(改
正)
本会則の改正は総会の議決を必要とする。但し緊急を要する事項は役員会で議決することができる。しかしこの議決は最も近い総会において承認を得なければならない。
第7章 附
則
第23条
総会の議決により本会則の範囲内で、その運営に必要な細則を定めることができる。
第24条
本会則は2009年8月29日より施行する。
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