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高齢者・障がい者支援センター 高齢者及び障がい者の権利を擁護しその福祉を増進するために、高齢者及び障がい者の財産管理支援業務や専門法律相談業務を行います。詳しいことは、函館弁護士会までお問い合わせ下さい。 住宅紛争審査会
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による「性能評価」を受けた住宅の建築工事や売買に関する紛争、及び「住宅瑕疵担保履行法」による「保険付き住宅」を取得した場合の事業者との紛争について「あっせん」「調停」「仲裁」するため、国土交通省から住宅紛争処理機関としての指定を受けて、弁護士、建築士、学識経験者等によって組織された裁判外紛争処理機関(ADR)です。 *「性能評価」を受けた住宅には下の性能評価マークが表示されています。 住宅紛争審査会〈TEL.0138-41-0087〉 |
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