健康保険の療養費について

健康保険で鍼灸治療をお受けになられる方へ

下記の疾患で医師の診断書(同意書)があれば健康保険の療養費扱いで治療を受けられます。
  
  1. 神経痛(坐骨神経痛、三叉神経痛など身体のあらゆる場所の慢性の痛み)
  
  2. リウマチ
  
  3. 頚腕症候群(首、肩、腕の痛み、しびれ、だるさ、こりなど)
  
  4. 五十肩
  
  5. 腰痛症
  
  6. 頚椎捻挫後遺症(交通事故などによるむち打ちの後遺症)
  

 ■ 利用方法
  診断書(同意書)、保険証、印鑑を持参いただくと保険で鍼灸治療が受けられます。保険証、印鑑は毎月最初の来院時にご持参ください。
  なお保険の変更があった場合も、保険証は必ずお持ちください。
  
  ※ 診断書(同意書)の様式は当院に準備しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 ■ 注意事項
1. 保険で鍼灸の治療を受けている間は、同時に医療機関で同じ病名で治療は受けられません。
2. 鍼灸の健康保険は「療養費払い」といい、本来は鍼灸治療にかかった治療料金の全額を治療院にお支払いいただき、その後患者様自身が保険者(保険組合等)に対し、自己負担を除く費用を請求する制度ですが、手続きが複雑なため患者様に代わって当院が代理請求致します。その委任のために印鑑が必要になります。