|
|
| 1998年8月21日は、飛鳥氏にとっても僕にとっても、二重に忘れられない日である。 その前日、米軍はアフガンとスーダンのテロ基地を爆撃したが、第三次世界大戦予言“解釈”は外れた。 そして、この8月21日は、発売等差止仮処分の審尋として、事実上「大真実裁判」が始まった日でもある。 (仮処分とは、結審の前に、仮に出版物などを差し止める処置の事である) この大真実裁判の正式名称は「平成一〇年(ワ)第一五五号発売禁止等請求事件」というが、通例にならって『飛鳥昭雄の大真実!?』裁判、さらに縮めて「大真実裁判」と呼びたい。 それではまず、このトンデモ裁判について語るにあたって、飛鳥氏がどんな理由で、何を求めて訴訟を起こしたのかをを明らかにしたい。 飛鳥氏によると、僕の犯した「犯罪行為」(実際そう書かれた。民訴なのに(TT) )は、こういうものであるらしい。 |
|
| いくら温和な性格の僕でも、これだけ罪状を並べ立てられては黙っていられないというものだ。 それにしても、人権侵害とは笑わせてくれる。 まあそれは置いといて、それらの代償として飛鳥氏が求めたものは、こういうものである。 |
|
|
印税、出版社の利益を請求するというのは著作権裁判では普通の事だが、飛鳥氏の場合、その根拠がおかしい。『大真実』は私の著作物だけで構成されている以上、ある意味では私の著作物と同じだから、自分に印税の相談もしないのはけしからんというのだ(陳述書)。 (注)適法引用と著作権侵害を分けるポイントは、「批評、論評、研究目的である事」 (引用をする必然性)、「出所の明示」 (引用部分近くに出典をことわる事が望ましいが、やむをえない場合は別にしても可。著作者もことわること)、「引用部分と創作部分の明瞭な区別」、「創作部分が主で引用部分が従の関係である事」などである。 |
|
それにしても、内容が内容なだけに、僕は著作権には充分注意してあの本を書いたつもりだし、文中でもできるだけ出典をことわっている他、巻末には引用したものの出典を全て明記している。 「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」 マスコミも、話題性のある裁判については詳しく報道しているし、裁判関係の本などは裁判文書の引用も行われている。 |
<失笑編につづく>