会津方部理容青年部会規約

第1条    目的

          福島県理容生活衛生同業組合会津方部会(以下組合と称する)の傘下に

          あって、組合事業に対する関心を高め、その事業に協力し各支部の青年

          部との密なる交流を図るとともに、会津方部理容業界の発展に寄与する

          ことを目的とする。

第2条    名称

          福島県理容生活衛生同業組合会津方部青年部会とする。(以下青年部会

          と称する。)

第3条    事務局

          青年部会の事務局は、部会長室に置くものとする。

第4条    青年部会の構成

          青年部会は、各支部青年部員により構成する。

第5条    青年部会員の資格

          部会員は、組合員お呼び、この師弟スタッフであり、満45歳未満の者とす

          る。但し、45歳に達した場合でも、役員改選期までは部会員としての

          資格を有する。

     尚、欠員支部においては支部OBがオブザーバーとして役員会等にも参加協力できる

第6条    事業

          (1)第1条の目的達成のため、組合事業活動に協力、各支部青年部との交流

             及び相互親睦を目的とした行事を行う。

     (2)会員は、業界促進委員会または技術経営講習委員会のいずれかの委員会に所属しなければならない。

第7条    役員の構成

          青年部会は、次の役員を置くこととし、各支部青年部会の代表から選出する。

          部会長1名  副会長1名  会計1名  庶務1名  監査2名

          幹事2名 IT委員1名

第8条    役員の任期

          役員の任期は3年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間

          とする。

第9条    会議

          通常総会(年1回)  臨時総会  役員会

第10条  部会

          部会は、総数の二分の一以上の出席がなければ成立しない。但し、委任

          状を認め、これを決議とすることができる。

第11条  会計

          1  各支部人数割会費と、助成金をもって運営費とする。

          2  会費、及び助成金は、別に定める。

附則

(1)  青年部会の事業年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

(2)  本規約は、昭和62年6月2日より施行する。

(3)  平成14年5月27日に一部改正する。

(4) 平成15年4月7日に一部改正する。


(5)   平成22年4月19日に一部改正する。

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