あいサポートセンター障害者自立支援法に基づく運営規程

(事業の目的)
第1条 有限会社あいサポートセンターが開設するあいサポートセンター(以下「事業所」という。)が行う障害者自立支援法(以下「法」という。)に基づく居宅介護、重度訪問介護、(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 この事業所が実施する居宅介護等は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行う。
2 居宅介護等の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 居宅介護等の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 居宅介護等の実施にあたっては、前三項の他、次の基準を遵守する。
(1)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令」(平成18年3月29日厚生労働省令第58号)
(事業所の名称等)
第3条 居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称   あいサポートセンター
2 所在地  滋賀県草津市新浜町8番地の5

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者  1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤職員)
サービス提供責任者は、事業所に対する障害福祉サービスの利用申込みに係る調整、事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、居宅介護等計画を作成し、利用者及びその同居家族にその内容を説明する。
3 従業者 17名(常勤職員 6名、非常勤職員 11名)
  従業者は、居宅介護等計画に基づき、居宅介護等の提供にあたる。
4 事務職員 3名(常勤職員 2名、非常勤職員 1名)
  事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等) 
第5条  事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
1 営業日   月曜日から土曜日までとする。(日曜日・年末年始は休みとする)
2 営業時間  午前9時から午後6時までとする。(時間外・日曜日・年末年始のサービス提供については、相談に応じるものとする)
3 上記の営業時間のほか、電話受付は24時間体制とする。
(主たる対象者)
第6条 事業所は、主たる対象者を以下のとおりとする。
1 居宅介護事業  身体障害者、知的障害者、障害児
2 重度訪問介護事業  身体障害者、身体障害児
(障害福祉サービスの内容)
第7条 この事業所が提供する障害福祉サービスの内容は次のとおりとする。
1 居宅介護計画・重度訪問介護計画の作成
2 身体介護に関する内容
 @ 食事の介護
 A 排泄の介護
 B 入浴の介護
 C その他日常生活を営むために必要な身体の介護


3 通院等乗降介助
通院等のために、従業者が自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、屋内外での移動の介護、受診手続き等の介護を行う。
4 家事援助に関する内容
 @ 調理
 A 洗濯
 B 掃除
 C その他日常生活を営むために必要な家事の援助
5 生活等に関する相談及び助言 
6 重度訪問介護
日常生活全般に常時の支援を要する身体障害者に対して、身体介護、家事援助、見守り、移動中の介護等を行う。
7 その他の生活全般にわたる援助
(支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から受領する費用の額等)
第8条 1 事業所は、居宅介護等を提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「支給決定障害者等」という。)から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地 域以外の地域において居宅介護等を行う場合は、それに要した交通費の実費の支払を利用者から徴収することができる。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
@ 通常の事業実施地域を越えた地点から、通常の事業実施地域に戻った地点まで、1キロメートル当たり15円とする。
4 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
5 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。
(移送サービス)
第9条 事業所が同時に実施している「特定旅客自動車運送事業」の利用については、
移送サービスマニュアル及び、利用者、ケアマネージャー宛の発翰文章に準ずるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、草津市・大津市・栗東市・守山市の区域とする。
(緊急時における対応)
第11条

事業所の従業者は、居宅介護等の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(苦情解決)
第12条 1 提供した居宅介護等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した居宅介護等に関し、法の定めるところにより、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 1 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 @採用時研修 採用後1ケ月以内
 A継続研修  年4回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
5 この事業の一部を出張所において行う場合においても、この運営規程の各条項を適用する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
この規程は、平成19年8月1日にて変更する。
(第4条 職員の職種、員数及び職務内容2項 サービス提供責任者 4名常勤職員)
(第10条 通常の事業の実施地域 草津市・大津市・栗東市・守山市の区域とする。)


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