あいサポートセンター指定訪問介護及び介護予防訪問介護事業所運営規程
(事業の目的) | |
第1条 | 有限会社あいサポートセンターが開設するあいサポートセンター(以下「事業所」という。)が行う指定訪問 介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 |
(運営の方針) | |
第2条 | 1事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、ADL・QOL向上を目指し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサ ービスの提供に努めるものとする。 3上記の他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の第2章の規程」を遵守する。 |
(事業所の名称等) | |
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 @名 称 あいサポートセンター A所在地 滋賀県草津市新浜町8番地の5 |
(職員の職種、員数、及び職務内容) | |
第4条 | 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 |
@管理者 ホームヘルパー養成研修2級課程修了者 1名 管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 |
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Aサービス提供責任者 介護福祉士・ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者 3名以上 サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。 |
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B訪問介護員等 介護福祉士・ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者 10名以上(非常勤職員含む) 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供にあたる。 |
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C事務職員 2名以上(非常勤職員含む) |
(営業日及び営業時間) | |
第5条 | 事業所(事務所)の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 |
@営業日 月曜日から土曜日までとする。(日曜日・年末年始は休みとする) | |
A営業時間 午前9時から午後6時までとする。(電話受付は24時間体制とする) (時間外・日曜日・年末年始のサービス提供については、相談に応じるものとする) |
(訪問介護等の内容及び利用料等) | |
第6条 | 1 指定訪問介護及び介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護及び介護予防訪問介護を提供 した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 @身体介護(別紙;NO.1に記載) A生活支援(別紙;NO.1に記載) B介護予防訪問介護(別紙;NO.1に記載) |
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、 自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 @通常の事業実施地域を越えた地点から、通常の事業実施地域に戻った地点まで、1キロメートル当たり15 円とする。 |
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3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払 に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。 |
(移送サービス) | |
第7条 | 事業所が同時に実施している「特定旅客自動車運送事業」の利用については、移送サービスマニュアル及び、 ご利用者様、ケアマネージャー宛の発翰文章に準ずるものとする。 |
(緊急時等における対応方法) | |
第8条 |
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者並びに市等に報告しなければならない。 |
(通常の事業の実施地域) | |
第9条 | 通常の事業の実施地域は、草津市、大津市、栗東市、守山市の区域とする。 |
(その他運営についての留意事項) | |
第10条 | 訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 |
@ 採用時研修 採用後1ヶ月以内 | |
A 継続研修 年4回以上(同行研修含む) | |
B 従業員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 | |
C 従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。 | |
D この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 |
(附 則) | |
この規程は、平成15年4月22日から施行する。 この規程は、平成16年1月5日にて変更(第4条 Aサービス提供責任者追加) この規程は、平成18年4月1日にて介護予防訪問介護施行に伴ない文言追加変更する。 この規程は、平成18年5月1日にて変更する。(第4条 Aサービス提供責任者追加) この規程は、平成19年8月1日にて変更する。(第9条 通常の事業の実施地域の追加) |
(別紙:NO.1)
訪問介護料(1割負担分について)
区分 | 30分未満 (巡回型) | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上30分毎に加算 | |
身体介助 | 早朝・夜間 | ¥318 | ¥503 | ¥730 | ¥104 |
通常時間帯 | ¥254 | ¥402 | ¥584 | ¥83 | |
深夜 | ¥381 | ¥603 | ¥876 | ¥125 | |
生活援助 | 早朝・夜間 | ¥260 | ¥364 | ¥104 | |
通常時間帯 | ¥208 | ¥291 | ¥83 | ||
深夜 | ¥312 | ¥437 | ¥125 |
(介護予防訪問介護料)
(T)週1回(月1〜2回まで)程度の利用――要支援1・要支援2 1,234単位
(U)週2回(月3回限度)程度の利用――要支援1・要支援2 2,468単位
(V)週3回(月5〜6回限度)程度の利用―― 要支援2 4,010単位